辞めようか、どうしようか・・・
柔道整復師の資格を持っている方、またはこれから柔道整復師の資格の取得を目指す方の多くは、整骨院で勤務、または整骨院を開業、そしてスポーツトレーナーとして活躍している、または活躍したいと考えている人が多いのではないでしょうか。
柔道整復師という資格は大変すばらしい資格であることは言うまでもありません。
しかし、こういった声もあるのです。
はぁ、この仕事やめたいな・・・
この言葉を発する多くの人たちに共通するのは、雇われて整骨院で勤務している人たちに多く感じます。
辞めたくなる理由
様々な辞めたく理由があるかと思いますが、代表的な理由としては・・・
仕事が激務。
一日の拘束時間が長い。
毎月の保険請求に嫌気がさした。
重労働の割にもらえる給料が思ったより低い。
このような声を耳にすることが多いように感じます。
この記事を書いている私自身も、かつて10年近く整骨院で管理柔道整復師(院長)として勤務していた経験があります。
先に述べた理由は全て当てはまり、その結果整骨院を退職することを決意しました。
辞めた後の率直な感想は・・・
辞めて後悔は無い、柔道整復師っていろんな可能性を秘めているんだな。
と感じました。
整骨院を辞めた直後は、別の記事でも書いてあるように介護福祉関連の職へと身を転じました。
その内容に関しては別記事を見てもらえれば幸いです。
新たな道へ進もう
さて、介護福祉関連へ転職した筆者ですが、その続きがあります。
介護福祉関連の仕事を数年経験した後に、別の業界へと転身しました。
別の業界といっても、介護福祉関連と密接な部分がある業界です。
それは、障がい福祉関連です。
柔道整復師が障がい者の支援?なんでって思うことでしょう。
正直に言いますと、柔道整復師として学んだ整復技術や固定術、リハビリ論などは直接活かすことはできません。
介護福祉関連でいいますと、柔道整復師はデイサービスなどで機能訓練指導員として配置できリハビリ関連の仕事ができます。
障がい福祉サービスでも似たようなサービスがあります。
しかしリハビリ関連の仕事は理学療法士や作業療法士が担っており、柔道整復師は人員配置として認められていません。
では、柔道整復師の資格をどうやって活用するんだよって話になりますよね。
それは、「サービス管理責任者」もしくは「児童発達支援管理責任者」といった役割です。
直接的な支援ではなく、相談支援の専門職です。
なんだ、直接リハビリや治療に携わることができないんだって思った方は、ここで退出してください。
ここまで読んでくださりありがとうございました。
サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者ってなんだ?
改めまして、サービス管理責任者や児童発達支援管理責任者に興味がある方は、もうしばらくお付き合いください。
それではサービス管理責任者や児童発達支援管理責任者は、どのようなお仕事になるかを説明します。
サービス管理責任者の役割は
サービス管理責任者は障がい福祉サービスを利用される方の全体的なサービス管理業務です。
障がい福祉サービスを利用したい方に、サービスの内容とサービスを提供するにあたっての手順を明確に説明します。
そして、サービスを利用されたい方の個人情報を管理し、利用者のこれまでの生活背景を聞き取り個別支援計画書を作成します。
実際にサービス利用が開始されると、定期的に利用状況を評価し計画の見直しなどを行います。
他には、利用者やその家族からの日常生活における相談事や、医療福祉の関連機関との連携を図ります。
サービス管理責任者が勤務する施設は・・・
就労継続支援事業所(A型・B型)
就労定着支援事業所
療養介護施設
生活介護施設(デイサービス)
自立訓練施設(機能訓練・生活訓練)
共同生活援助(グループホーム)などなどがあります。
児童発達支援管理責任者の役割は
児童発達支援管理責任者は文字通り、障がいを抱えている児童の相談支援業務です。
仕事の内容は、サービス管理責任者とほぼ同様ですが、対象者が障がい児となります。
勤務できる施設は・・・
放課後等デイサービス
居宅訪問型児童発達支援事業所
障がい児入所施設(医療型・福祉型)などがあります。
それぞれの施設に関する細かな説明は、改めて別記事にて解説できればと思いますのでご了承願います。
資格要件は?
では、柔道整復師がサービス管理責任者や児童発達支援管理責任者になるための要件ですが、先に述べた通り実務経験が必要となります。
まずはサービス管理責任者ですが、下記の一覧表を見てみましょう。
赤い枠で囲まれている※1の国家資格者の実務経験は3年以上となっていますので、その年数以上は頑張って勤務することになります。
国家資格の中にはもちろん柔道整復師も含まれています。
業務範囲ですが青い枠で囲まれている
入浴、排せつ、食事その
他の介護を行い、並びに
介護に関する指導を行う
業務、その他職業訓練、
職業教育に係る業務、動
作の指導・知識技能の付
与・生活訓練・訓練等に係
る指導業務
〔告示一イ(1)(二)〕
を見てください。
そこに当てはまる業務内容が直接支援業務の内容になります。
直接支援業務とは、簡単にいうと直接的に介護やリハビリ、身の回りのお世話をしたりすることです。
老人居宅介護等事業に従事する者であればデイサービスやデイケアが当てはまります。
医療系であれば病院や訪問看護等の従事者です。
では、整骨院業務はどれにあてはまるんですか?ってなりますよね。
それは、黄色い枠で囲まれている、その他これらの業務に準ずると都道府県知事が認めた業務に従事する者に該当します。
実務経験は複数の施設や事業所での実務経験を合算しても認められます。
例えば、病院で2年勤務して、その後介護施設で1年の勤務があれば合計3年として認められます。
ただし、必要な実務経験の年数や業務内容については、各自治体によって解釈が変わってくることもありますので、お住いの市町村や区に問い合わせる必要があります。
ローカルルールってやつです。
石の上にも3年といいますから、3年以上は頑張りましょう。
次に児童発達支援管理責任者ですが、少しサービス管理責任者とは要件が変わります。
サービス管理責任者の要件の場合、国家資格者は3年以上の実務経験でしたが、児童発達支援管理責任者に必要な国家資格者の実務経験は5年以上となり、尚且つ、障がい福祉関連の施設で3年以上の実務経験が必要になってきます。
一覧表の赤い枠で囲まれているところを見てください。
ちょっと、ややこしいですよね。
例を挙げると、整骨院や高齢者のデイサービスなどで5年従事した後で、生活介護(デイサービス)などの障がい福祉施設で支援員として3年従事したとします。
国家資格での実務経験は5年で、障がい福祉施設の実務経験が3年となり要件は満たします。
なんだよ、合わせて8年も実務経験が必要なのかよってなりますよね・・・
柔道整復師が児童発達支援管理責任者になるには、サービス管理責任者と比べて少々ハードルが高く感じますね・・・
複数の施設や事業所に従事した場合、従事した施設の組み合わせ方や柔道整復師以外の資格を持っていることで、場合によっては例で挙げた8年よりも必要な実務経験年数が短くなる可能性もあります。
こちらも黄色い枠で囲まれている、その他これらの業務に準ずると都道府県知事が認めた業務に従事する者の必要な実務経験の年数や業務内容については、各自治体によって解釈が変わってくることもありますので、お住いの市町村や区に問い合わせる必要があります。
試験はあるの?
さて、ここまでサービス管理責任者および児童発達支援管理責任者になれる要件を説明しましたが、サービス管理責任者や児童発達支援管理者になるには、これまでに説明した一定の実務経験を経て各都道府県が行う研修を受けることで資格が与えられます。
研修は両者共通となっており、一つの研修で両者の研修を修了したことになります。
ペーパーテストや実技試験はありません。
ただし、最初に受ける研修は基礎研修となっています。
基礎研修を修了したあとは、サービス管理責任者か児童発達支援管理責任者として2年以上実務経験を経たあとで、さらに実践研修を受けることで正式なサービス管理責任者、児童発達支援管理責任者となるのです。
千里の道も一歩から
柔道整復師がサービス管理責任者、児童発達支援管理責任者を目指す道のりは楽なものではありませんが、柔道整復師が整骨院やスポーツトレーナー以外で活躍できる可能性について提案してみました。
何度も言いますが、サービス管理責任者や児童発達支援管理責任者になるためには、ある程度の実務経験が必要となります。
これを踏まえると、結局は別分野での実務経験を積まなければ転職は難しいじゃないかといった声も聞こえてきそうです。
ですが、20代前半で柔道整復師を取得したが、思っていた道とはちょっと違うかなと思う人は少なからずいるはずです。
冒頭で述べた辞めたくなる理由に当てはまり、尚且つ柔道整復師の資格を活かした職に身を転じたいと考えている人がいるのであれば、このような相談支援業務に転職する事も一つの選択肢です。
昨今、発達障がいを抱えている児童が増加傾向にあり、児童発達支援事業所や放課後等デイサービスも増加傾向にあります。
施設が増えると、その数だけサービス管理責任者や児童発達支援管理責任者の人数も必要となってきます。
今回は障がい福祉関連の相談支援業務について述べましたが、同様の実務経験を経て介護保険分野のケアマネージャー(介護支援専門員)や介護福祉士の資格を取得する道もあります。
高齢化社会となった今、介護従事者の人数も必要となっています。
最後に、今回説明した内容は、正直なところ誰にでも取得できる資格ではありません。
しかし、柔道整復師を取得しているということは何よりの強みです。
その資格を活かす道は、様々なつながりがあるということをお伝えしたかったのです。
最後まで読んでくださり、ありがとうございました。
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